お知らせ
freee会計始めました!

freee会計始めました!

「冷やし〇〇始めました!」の季節は過ぎてしまったのですが...この度、弊所もfreee会計を新たに導入させて頂きました!
皆様、フリー株式会社をご存じですか?「スモールビジネスを、世界の主役に。」を掲げて、会計や人事労務等のソフトを提供している会社です。そのコンテンツの1つであるfreee会計はいわゆるクラウド型会計ソフトで、銀行やカード会社とデータ連携(API連携)を行うことにより、ソフトに直接データの取り込みが可能となります。またソフト内の“ファイルボックス”を使用することにより、領収書や請求書といった資料のやり取りをスムーズに行えます。
と、ここまでお読みいただいても「何のことだか...」ですよね?そこで、こういった機能がどのように役立つのか、お客様との実際のやり取りをイメージしつつ、具体的に考えてみました。
① 通帳の記帳とコピーが不要に。
顧問税理士から「そろそろ通帳が欲しいのですが。」と言われた時に限って記帳していない。コピーしようと思ったら、プリンターがインク切れ。こういったお手間は基本、不要になります。
② 紙資料の行き来が不要に。
お手元の領収書や請求書の画像データを、ファイルボックスにアップロードすることで資料の提供が完了。「レターパックで資料一式発送した直後に、請求書が追加で届く。」「取引先から請求書の内容について問合せがあったが、資料が手元に無い。」という事態が解消されます。
この他にもリアルタイムで財務諸表データを共有出来たり、プランによっては財務分析や納税見込額を見ることが出来たり、お客様が主体的に関わることが出来ることが各freeeソフトの魅力だと感じています。ただし、こういったソフトを一からご自身で導入するのは、ガイド無しで登山を始めるようなもので、“迷子”になる可能性が。そのストレスで、本業に支障をきたしては本末転倒です。
「興味はあるけど、自分ではちょっと。」とお考えの皆様、どうぞ弊所にご相談ください。業種業態に合わせた、最適な方法をご一緒に考えていきましょう!
↓ freeeの公式キャラクター“スイー”です。

掲載日:2025年9月3日

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
2025年9月のお知らせ

2025年9月の税務
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
2025年8月のお知らせ

2025年8月の税務
8月12日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月1日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。