Author Archive

臨時休業のお知らせ

2025-03-10

3月22日(土)、23日(日)定休日
3月24日(月)より通常営業となります。

2025年3月のお知らせ

2025-03-02

2025年3月の税務

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月17日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月2日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

相続税 / ワンポイント

2025-02-25

間違えたではすまされない、相続時精算課税制度!!

一度選択したら撤回できない相続時精算課税制度の基礎控除について解説

令和5年税制改正により創設された相続時精算課税制度における基礎控除について解説
大変申し訳ありません。相続時精算課税の概要については割愛しています。

相続時精算課税制度の基礎控除は、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用されることになります。

■相続時精算課税制度(改正前)
(贈与税の課税価格-特別控除額)×20%

※特別控除額は2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)
 つまり、一生涯で2,500万円です。
 この特別控除額は、複数の特定贈与者(財産をあげる人)からの贈与受けた場合には
 それぞれ2,500万円あります。
 この特別控除額は期限内申告が絶対に必要です。

 例えば、父と母の両方と相続時精算課税制度の贈与を選択した場合。
  〇 父からの贈与について特別控除額2,500万円
  〇 母からの贈与について特別控除額2,500万円
 となります。

 この考え方があるがゆえに間違えてしまう基礎控除110万円です。

※相続税の課税価格に加算する財産の価額:贈与税の課税価格

■改正の概要
相続時精算課税の適用を受けた贈与に係るその年分の贈与税については、暦年課税(暦年贈与)の基礎控除とは別に、毎年、贈与額から基礎控除110万円を控除できることになります。

計算式
{(贈与税の課税価格-基礎控除)-特別控除額}×20%

※相続税の課税価格に加算する財産の価額:(贈与税の課税価格-基礎控除)

👉ポイント
 この基礎控除は、複数の特定贈与者(財産をあげる人)から贈与を受けた場合にはそれぞれの贈与額で按分することになります。

【解説】

 例① 祖父、祖母から、暦年贈与によりそれぞれ110万円、合計220万円の贈与受けた場合。

  ※220万円-110万円(基礎控除)=110万円

  110万円に贈与税がかかります。

 例② 父から、110万円の暦年贈与、母から相続時精算課税による贈与110万円を受けた場合。

  ※ 父からの贈与分:110万円-110万円(暦年分の基礎控除)=0

  ※ 母からの贈与分:110万円-110万円(相続時精算課税の基礎控除)=0

  よって、申告不要となります。
  母からの贈与について相続時精算課税の初年度の場合、「相続時精算課税選択届出書」を
  申告期限までに納税地の所轄税務署へ提出
する必要があります。(2年目以降不要)  

  例③ 父と母からそれぞれ相続時精算課税により110万円の贈与を受けた場合。
                              (それぞれ初年度の場合)
  ※ ㋑ 父からの贈与分:110万円-55万円(基礎控除)=55万円

    ㋺ 55万円-55万円(特別控除額)=0 → 税額は生じませんが申告が必要

   〈父からの贈与分に対する基礎控除〉

     110万円(基礎控除)×110万円(父〉課税価格)/220万円(父と母の課税価格の合計)

    =55万円

  ※ ㋩ 母からの贈与分:110万円-55万円(基礎控除)=55万円

    ㊁ 55万円-55万円(特別控除額)=0 → 税額は生じませんが申告が必要

〈母からの贈与分に対する基礎控除〉

    110万円(基礎控除)×110万円(母の課税価格)/220万円(父と母の課税価格の合計)

    =55万円

  ※ 父と母からのそれぞれの贈与について初年度ですので「相続時精算課税選択届出書」を
   申告期限までに納税地の所轄税務署へ提出
する必要があります。(2年目以降不要)

■結論

 相続時精算課税制度の基礎控除を理解しないまま選択してしまうと、こんはずではなった
基礎控除110万円となってしまいます。
 つまり、申告不要だと思ったのに必要になった。相続税の課税価格に加算される金額が増えてしまった。
 申告不要だと思ったのに後日申告が必要となった場合・・・・申告期限後に申告することとなった場合、特別控除額を控除することができないため20%の税率で贈与税が発生します。

相続時精算課税制度を一度選択してしまうと撤回できないため、二度と暦年課税による贈与には戻ってこれらません。要注意です。

2025年2月25日

相続放棄の実際の手続きとその流れ

自称サスペンスの帝王は見た~!!
サスペンスの場面ではこんなこと言っていなかった。

サスペンスのワンシーンで出てくる、八百屋の前で会議をしている奥様の会話です。
私は相続放棄したのよ・・・・・。
はんこだけ押してあげたのよ・・・・。

これは、財産をもらわなかっただけで、相続放棄をしたわけではありません。
実際の相続放棄の手続きは次の流れで行います。
相続放棄をすると、遺産分割協議書に押印することはありません。

◆相続における3つの選択
 相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
 相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。
◆相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
 相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
 申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
 書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
 なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
◆相続放棄のデメリット
 相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。

2025年1月20日

私のトレーニングジムをご紹介!!

2025-02-14

私のトレーニングジムこそ、HADANOボクシングジム!!

【キックボクシングもできる!初心者のためのボクシングジム】です。

トレーニングジムは健康を保つための素晴らしい場所ですよね。
最近では、○○ZAPをはじめ、色々な場所に色々な看板を見かけるようになりました。
まさに、道を歩けば・・・・みたいな感じですね。

今回は、自分が通っています【ボクシングジム】を紹介したいと思います。
自分は、以前から格闘技が好きで、子供には小学生の時から極真空手に通わせています。
(今は、高校の勉強が忙しく休みがちですが・・・・。)
自分も税理士試験の合格を機に子供と同じ極真空手に入会しようと思っていましたが、仕事が忙しく入会できないでいました。
そんな時、秦野駅近くにボクシングジムができることを知りました。

それが、HADANOボクシングジムです。
HADANOボクシングジムは、ほとんどの方が初心者で、まさに初心者大歓迎のボクシングジムです。(なんと・・・・プロ志望はお断り)
それに、キックボクシングもできます。
全身のシェイプアップは勿論、筋力トレーニングに最適です。

私は、オープン当初から入会し、今では週に3回から4回を目安に通っています。
私の印象として一番は、通いやすさと、フレンドリーでサポート的なコミュニティです。
自己成長や新しい友人との出会いが期待できますよ。

興味のある方はぜひ体験してみてください。

【秦野】【キックボクシングもできる!初心者のためのボクシングジム】笑顔で楽しくストレス発散|HADANOボクシングジム(秦野ボクシングジム)

※カーディオ、ヨガ、ピラティスなどの教室経営者、フィットネスジム経営者の税務顧問も受けております。
何かありましたらお気軽にご相談ください。

所得税・確定申告 / ワンポイント

2025-02-10

絶対に忘れてはいけない・・・定額減税!!

記載漏れには注意!! そして確定申告はお早めに~

個人事業主の方!!定額減税忘れずに。
そして、確定申告は早めに終わりにしましょう!!

令和6年分の確定申告期間は、
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
具体的には、一定の要件を満たす納税者本人、配偶者や扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円が控除されます。
個人事業主の方は確定申告で控除を受けます。

記載漏れがないようにしましょう。

〈定額減税対象者〉
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
・同一生計の配偶者、同一生計の扶養親族で合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下である方)

事業専従者の方は除かれますが、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は、扶養控除の対象には該当しませんが、定額減税を受けることができます。

年金と税制

公的年金受給者の確定申告についてご案内します。

公的年金等とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金のほかに、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される年金等です。(一部省略)
なお、生命保険契約等に基づいて支給される年金は該当しません。

◆公的年金受給者で確定申告が不要な場合

公的年金受給者で確定申告が不要なのは、以下の人です。

 ・公的年金等の額が400万円以下の人・公的年金等以外の所得が20万円以下の人
 ・公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0円の人
※年金受給者の負担軽減を目的に確定申告不要制度が設けられています。

◆公的年金受給者で確定申告が必要な場合

公的年金受給者で確定申告が必要なのは、以下の人です。

 ・公的年金等の収入が合計400万円を超える人
 ・公的年金等以外にも収入がある人
 ・所得控除を受けたい人(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など)

◆老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税
公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。
障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。

◆公的年金は公的年金控除の対象
公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。
 公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。

◆老齢年金でも一定額以下は非課税
 単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。
 住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。
 年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。

No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

税務会計 / ワンポイント

2025-02-10

資本的支出と修繕費の区分

どこまでが修繕費?いや全部修繕費にきまってる~。
税務調査でもトラブルになりやすい修繕費の基本的な考え方をご紹介します。

適正な税務申告には、固定資産の修繕や改良に要する費用の区分が重要です。実務では、「資本的支出」と「修繕費」の明確な区分が難しいケースが多く、特に機能回復を目的としつつ高機能化や耐久性向上が伴う場合は、判断が困難となります。

◆資本的支出と修繕費の定義と区分基準
 「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。
 「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年度の損金算入が可能です。
 ※上記は一般的に資本的支出の例示、修繕費の例示とも言われています。
第8節 資本的支出と修繕費|国税庁

◆判断が難しい事例:蛍光灯のLED化
 LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるかもしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。

◆修繕費として認められる場合
 以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。
①定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良
②少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合
③修繕費の例示に該当するもの
④上記に当てはまらない、または、判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合

◆判例にみる資本的支出と修繕費の判断
 賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者は居住機能回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。
 この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本的支出となることを示しています。

新リース会計基準について

◆リース会計基準改正の公表
 2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
◆新たなルールのポイント
 今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
◆適用日と早期適用について
 新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
◆すべてのリースを財務諸表に計上
 新基準では、従来貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
◆財務指標への影響に注意
 リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。 ◆今後の対応策
 適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリースを特定しましょう。また、専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。

掲載日:2025年1月6日

申告書に収受印を押してくれない

◆令和7年1月以後は
 国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
 申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。

◆申告書等提出事実を証明する方法
 それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。

◆銀行等は対応を変えないと
 これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。

掲載日:2024年12月20日

2025年2月のお知らせ

2025-02-04

2025年2月の税務

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで

2025年1月のお知らせ

2025-01-08

2025年1月の税務

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)

2024年12月のお知らせ

2024-12-10

2024年12月の税務

12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付

翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

タウンニュースに掲載されました。

2024-12-03

掲載ページはこちら

keyboard_arrow_up

0463268221 問い合わせバナー 無料相談について