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法人向けの確定申告Q&A
法人税の申告期限は、事業年度終了後2ヶ月以内です。たとえば、事業年度が3月末で終了する場合、申告期限は5月末となります。ただし、特例として申請することで1ヶ月延長することが可能です。
法人の赤字は「欠損金」として扱われ、翌年度以降に繰り越して利益と相殺することができます。通常、欠損金は最大10年間繰り越しが可能です。これにより、将来の税負担を軽減できます。
減価償却費とは、資産(建物、機械、設備など)の購入費用を、資産の耐用年数にわたって分割して経費として計上することを指します。これにより、大きな支出を一度に計上するのではなく、年度ごとに費用を分散させることができます。
消費税の簡易課税制度は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が利用できる制度で、仕入税額控除を簡便化するために導入されています。業種ごとのみなし仕入率を適用し、消費税の納付額を簡便に計算できるようにするものです。
事業税は、法人の所得に対して都道府県が課す税金です。法人税と異なり、所得金額に応じて段階的に税率が設定されています。事業税は法人税の申告と同時に行い、納付期限も法人税と同じです。
個人向けの確定申告Q&A
はい、あります。給与所得者でも以下のような場合には確定申告が必要です。
- 給与以外の所得が20万円を超える場合(例えば副業収入や不動産所得など)
- 医療費控除や寄付金控除などを受けたい場合
- 2箇所以上から給与を受け取っている場合
- 住宅ローン控除の初年度
医療費控除は、その年中に支払った医療費が、総所得金額の5%または10万円のいずれか少ない方を超える場合に、超過分を控除することができます。控除の対象には、医療費だけでなく、通院にかかった交通費も含まれますが、保険で補填された金額は控除の対象外です。
ふるさと納税を行った場合、ワンストップ特例制度を利用しない限り、確定申告が必要です。確定申告を行うことで、寄付金額のうち2,000円を超える部分が所得税および住民税から控除されます。
青色申告は、一定の要件を満たした個人事業主やフリーランスが利用でき、特別控除や損失の繰越控除など、さまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。一方、白色申告は記帳や手続きが簡便であるものの、青色申告に比べて控除のメリットが少ないです。
確定申告の期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生します。無申告加算税は納付すべき税額の5%(自主的に申告した場合)、または10%〜15%(税務署の調査を受けた場合)が課されます。
延滞税は、納付期限から2ヶ月以内は年7.3%(延滞税特例基準割合+1パーセントのいずれか低い割合)、それ以降は年14.6%(延滞税特例基準割合+2パーセントのいずれか低い割合)の割合で発生します。申告が遅れた場合は、できるだけ早く申告と納付を行い、ペナルティを最小限に抑えることが重要です。
まとめ
確定申告には、法人と個人それぞれに独自の要件や手続きがあり、正確な申告を行うことが重要です。特に法人では、税務調査に備えて日々の帳簿を整備することが求められ、個人では、控除の適用漏れがないように注意が必要です。わからないことがあれば、経験豊富な専門家である税理士に相談することで、適切な対応ができるようになります。