2025年2月の税務
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。