所得税・確定申告 / ワンポイント

絶対に忘れてはいけない・・・定額減税!!

記載漏れには注意!! そして確定申告はお早めに~

個人事業主の方!!定額減税忘れずに。
そして、確定申告は早めに終わりにしましょう!!

令和6年分の確定申告期間は、
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
具体的には、一定の要件を満たす納税者本人、配偶者や扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円が控除されます。
個人事業主の方は確定申告で控除を受けます。

記載漏れがないようにしましょう。

〈定額減税対象者〉
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
・同一生計の配偶者、同一生計の扶養親族で合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下である方)

事業専従者の方は除かれますが、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は、扶養控除の対象には該当しませんが、定額減税を受けることができます。

年金と税制

公的年金受給者の確定申告についてご案内します。

公的年金等とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金のほかに、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される年金等です。(一部省略)
なお、生命保険契約等に基づいて支給される年金は該当しません。

◆公的年金受給者で確定申告が不要な場合

公的年金受給者で確定申告が不要なのは、以下の人です。

 ・公的年金等の額が400万円以下の人・公的年金等以外の所得が20万円以下の人
 ・公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0円の人
※年金受給者の負担軽減を目的に確定申告不要制度が設けられています。

◆公的年金受給者で確定申告が必要な場合

公的年金受給者で確定申告が必要なのは、以下の人です。

 ・公的年金等の収入が合計400万円を超える人
 ・公的年金等以外にも収入がある人
 ・所得控除を受けたい人(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など)

◆老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税
公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。
障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。

◆公的年金は公的年金控除の対象
公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。
 公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。

◆老齢年金でも一定額以下は非課税
 単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。
 住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。
 年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。

No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

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