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最低賃金全国平均は・・・・?
全国加重平均66円上げ過去最大
神奈川県の最低賃金は時給1,225円。全国平均は時給1,121円。
中央最低賃金審議会で賃金引き上げ額が全国加重平均は24年度実績から66円引き上げ時給1,121円で決まりました。現在の1,055円から上昇率6.2%と金額、率とも過去最大規模のアップです。引き上げは23年連続で、目安以上の引き上げがされて全ての都道府県で1,000円を超えています。
発効日は2025年10月ですが、今年は半分以上の府県は11月以降になります。
中小企業の経営には生産性の底上げが急務
中小企業者に対し日本商工会議所が2025年1月~2月に行った調査では、最賃上げ対策としては「設備投資等人件費以外のコスト削減」(39.6%)「残業時間・シフトの削減」(31.3%)となっていました。引き上げに見合う経営体力が伴わなければ、高い賃金を提示されても重荷となり人材採用、雇用維持ができず地域経済がしぼむリスクもあります。
労働政策研究・研修機構が実施した調査では最も低いパート賃金が「最低賃金の10%以上上回る」と答えた企業は26.7%しかありません。社会保険料がかかり始める「106万円の壁」に達する人も増えていくでしょう。
最低賃金の近くで働くパートやアルバイトは多く、基準となる金額の引き上げで社会保険料がかかり始める人が増えてきます。社会保険料の支払いを回避して働き控えをする人も一定数います。最低賃金の引き上げが人手不足に拍車をかけることにもなりかねません。
準備期間は限られている
例えば、最低賃金で1日8時間、21日働くパートの場合、1,055円×8H×21日=177,240円だった月給が1,121円×8H×21日=188,328円となり、差額は月11,088円、年間で約13万円超の増加です。
ある飲食店の対応策例では、
・ピーク時間のみ勤務の「短時間勤務に」切り替え
・夕方以降の清掃を外注に切り替え
・接客業務のセルフ化、タブレットの活用
・売上げが少ないメニューの廃止 等
時給制社員の最賃改定後の賃金シミュレーション、人件費総額の影響試算、不採算業務の作業の洗い出しなどで作業の見直し等をしてみましょう。
掲載日:2025年10月25日

社会保険加入対象の拡大・・・?
年金制度改正法可決・成立
年金制度改正案が6月13日に国会で通ったことで厚生年金保険・健康保険の適
用拡大が決定しました。この改正によりパート・アルバイトなどの社会保険加入
対象の範囲がさらに拡大されます。今後の具体的な内容を見てみます。
企業規模要件の縮小・撤廃
現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務してい
る週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者です。2027年(令和9年)10月
以降は企業規模を段階的に縮小し、2035年(令和17年)10月には完全撤廃になり
ます。
賃金要件の撤廃
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の
要件も撤廃となります。撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定め
る日とされていますが、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額
換算で約106万円となります。よって全国の最低賃金が1,016円以上となることを
見極めて判断されます。
個人事務所の適用対象拡大
現在5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険
労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業等)の個人事業所が社会保険加入対象
になっています。今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を
使用する全業種の事業所が適用対象となります。ただし施行時点の2029年(令和
11年)10月に既にある事業所は当分の間対象外です。
支援策は?
この改正で加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例
的、時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。対象となるのは従業員
数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険
の加入対象となる、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。
また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことで支給される助
成金もあります。
掲載日:2025年10月21日

給与から徴収される税金・・・・2年目からの手取りが減る?
2年目から手取りが減る?
新卒で入社した方は、この春が初任給という方も多いでしょう。日経新聞がま
とめた2026年度採用計画調査によると、物価上昇を背景にしてか25年度の初任給
を30万円以上とする企業が24年度から倍以上に増えたそうです。
給与から徴収される税金は「所得税」と「住民税」ですが、住民税については
昨年1~12月の所得や控除で今年6月からの住民税が計算されるため、新入社員の
1年目の給与からは学生時代のアルバイト量がよほど多くない限り、住民税が徴
収されません。2年目6月の給与から、1年目の所得や控除に応じて住民税が天引
きされるようになるため、手取りが減るという現象が発生します。初任給から2
年目の給与が10%以上増えれば話は別ですが、昇給率がそこまで高い会社は珍し
いでしょう。
なお、転職の場合は前の会社で異動届出書を作成、新しい会社に提出していれ
ば住民税の特別徴収が継続されます。
所得税の源泉徴収義務
給与所得に対しては所得税・住民税共に「事業主が徴収しなければならない」
とされていますが、除外される例外もあります。所得税の徴収義務の例外として
は、扶養控除等申告書を提出している場合、給与収入が月額88,000円未満であれ
ば徴収しなくてよいことになっています。
住民税の徴収義務
住民税の天引きについては「特別徴収」と少し呼び名が変わります。また、徴
収義務は所得税同様ありますが、以下の場合は天引きではなく納税者が納める「
普通徴収」でもよいということになっています。
・事業所の総従業員数が2人以下
・別の事業所で特別徴収
・給与が少なく税額が引けない
・給与支払いが不定期(毎月でない)
・事業専従者(個人事業主のみ対象)
・退職者又は退職予定者(5月末まで)
ご利用は計画的に?
一般的な会社勤めであれば、所得税と住民税は天引きされるのが普通ですが、
2年目新たに発生する住民税の徴収は所得税と比べると税率が10%固定の分、稼
ぎがまだ少ない新人にはそれなりにつらい手取りの減少となります。職場の先輩
方は2年目から住民税が徴収される旨を早めにアドバイスしてあげるとよいかも
しれません。
掲載日:2025年7月19日
税のことだってセカンドオピニオン

「セカンドオピニオン」、皆様も一度は聞かれたことのあるのでは?
直訳すると「第2の意見」という意味で、現在は主に医療の場面で、主治医とは異なる医師に、自身の病状や治療方針について相談し、意見をもらうことを示しています。
少し前、知人がちょっとした手術を受けました。診断もなかなかつかず、手術の方法も主治医と紹介先の医師とで違ったそうですが、様々な視点から説明を受けることで、自分の選んだ方針を、より納得して受け入れることが出来たとのこと。
本来は長年診てもらっている先生が、自分のことを一番分かってくれているはず。でも、だからこそ、「ちょっと聞きづらい…。」ということも当然あるのでは?
医療については当たり前になってきたセカンドオピニオンの考え方、皆様の大切な資産についても当てはまるのではないでしょうか?
「とりあえず利益は出ているけど、会社の資金繰り、これでいいのかな?」「銀行から贈与について提案があったけど、それって本当に良い方法なのかな?」
お金が動けば、そこに何らかの税が発生する可能性は大いにあります。つまり税の専門家は「お金の専門家」でもあるのです。現状について、ふと疑問に思われた時は是非、税の専門家である税理士にご相談下さい!
〇 顧問税理士との契約はそのままに、
〇 顧問とは別の相談相手として、
例えば、
・相談事項について、複数の見解を得て客観的に判断したい
・法人顧問は、今の税理士先生で、個人(社長)のことは、資産税が得いな税理士へ
依頼したい
などなど・・・
お気軽にご連絡ください。
桐生税理士事務所がサポートします。
掲載日:2025年5月13日
中小企業のリース会計と法人税

2024年(令和6年)9月に新リース会計基準が公表されました。
2027年(令和9年)4月1日以後開始する事業年度より適用されます。
なお、新リース会計基準は、いわえる上場企業などの金融商品取引法の適用を受ける会社等(公認会計士または、監査法人の監査を受ける会社)が対象で、中小企業は「中小企業の会計に関する指針」に従って対応する必要があります。
細かい論点はありますが、簡単に整理してみましたのでご活用ください。
◆リースとは所有せずに使用する契約
リースは他人から特定の資産を一定期間、リース料を支払って使用する契約を
いいます。契約期間にわたり支払を分散させることができます。
ファイナンス・リースは中途解約できない代わりにリース資産を使用して経済
的利益を受けることができ、リース期間終了までリース料を支払うもの、オペレ
ーティング・リースはファイナンス・リース以外のリースをいいます。
◆上場会社等のリース会計は売買処理に統一
上場会社等のリース取引に適用される会計基準は、ファイナンス・リースはリ
ース資産を売買があったものとして資産として計上します(売買処理)。オペレ
ーティング・リースはこれまで賃貸借として扱っていましたが、新リース会計基
準の適用により資産計上(売買処理)となりました。
◆中小企業のリース会計は賃貸借処理のまま
中小企業のリース会計は、中小企業向けの会計ルール(中小企業会計指針、中
小企業会計要領)によることができ、ファイナンス・リース、オペレーティング
・リースともに賃貸借処理が適用できます。新リース会計基準は強制適用されず
、従来どおり賃貸借処理が継続できます。
◆上場会社等の法人税の扱い
上場会社等がファイナンス・リースを受けた場合の法人税の扱いは、少額リー
ス、短期リースを除き、売買処理が適用されます。このうち所有権移転外リース
については資産計上額をリース期間にわたり月数按分で減価償却します。一方、
オペレーティング・リースを受けた場合は賃貸借処理が適用されます。会計では
元本部分と利息部分を分けて処理するので法人税の処理と一致しなくなり、申告
調整が必要となります。
◆中小企業の法人税は賃貸借処理のまま
中小企業のファイナンス・リースに係る法人税の扱いは賃貸借処理が適用され
、賃借料として損金経理した場合はリース資産の償却費とみなして損金に算入さ
れます。(売買処理も可能)
また、オペレーティング・リースに係る法人税は、新リース会計基準の導入後
も賃貸借処理が継続されます。令和7年度税制改正大綱では、オペレーティング
・リースで法人が支払うリース料について「債務の確定した部分の金額は、その
確定した日の属する事業年度に損金算入する」と記載されており、この文言から
従来の賃貸借処理のままとなると解されます。
掲載日:2025年5月2日
事業の成績表

事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう。
会社が獲得した利益のことを一般的に「儲け」といいます。そして会社が儲けを生み出す一連の活動を経営活動といいます。そのため、会社の経営状態を把握しようとすると、【会社の儲ける力】を見ることになります。
◆決算書=事業の成績表を分析していますか?
決算書は一年間の事業の成績表です。個人事業の場合は暦年決算なので、1~2月頃には前年の成績表ができているでしょう。決算書をどう見ていますか。単に前年より増えた減っただけで終わっていませんか。
もう少しだけ比較対象を拡げ、同規模の同業他社と比べ、自社の強みと弱みをしっかりと認識するところまで、決算成績表を活用してみませんか。
◆自業種での適正な原価率・人件費率等は?
飲食店経営の場合を例にします。「食材費」と「人件費」の「売上高」に占める割合を「FL比率:F=Food、L=Labor」といい、一般的にFL比率の適正値は60%以下といわれています。FL以外の経費(店舗家賃、水道光熱費、機器のリース料など)が30%超えることが多いため、FL比率が70%を超えてくると、利益がほとんど残らなくなり、立ち行かなくなります。そのため、飲食店経営においては、FL比率を常に把握し、改善をしてゆくことが、経営を安定させることにつながります。
◆利益増は売上増か経費の削減
利益増には、売上を増やすか、経費を減らすか、その両方かということになります。
売上=客数×客単価です。あなたのお店で客数・単価を増やすには、どんな方法がありそうですか。座席数を増やせないか、回転率を上げられないか、客単価を増やすには何か策がないか等々、検討し実行すべきアイデアがいくつか出てくるでしょう。
経費の削減については、食材費の質を落とすと客離れにつながるので、ムダがないかの検証が必要です。同じ食材でも購入方法いかんで仕入額が高くなっていませんか。業務卸店で仕入れるのではなく、面倒だからといって近所のお店で一般消費者と同じ値段で購入などしていませんか。食材ロスの減少はできそうですか。また、常連客へのサービスとして盛りを大きくして原価増となっていませんか。こうしたものがあれば即見直しが必要です。
人材配置も過剰に心配して厚く集めすぎていませんか。効率的な動き方の業務マニュアルの作成などでムダな人件費の発生の抑制も目指しましょう。
数字を比較・分析して、いろいろな工夫をし、多くの利益が残るような成果につなげてください。
掲載日:2025年3月23日
資本的支出と修繕費の区分

どこまでが修繕費?いや全部修繕費にきまってる~。
税務調査でもトラブルになりやすい修繕費の基本的な考え方をご紹介します。
適正な税務申告には、固定資産の修繕や改良に要する費用の区分が重要です。実務では、「資本的支出」と「修繕費」の明確な区分が難しいケースが多く、特に機能回復を目的としつつ高機能化や耐久性向上が伴う場合は、判断が困難となります。
◆資本的支出と修繕費の定義と区分基準
「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。
「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年度の損金算入が可能です。
※上記は一般的に資本的支出の例示、修繕費の例示とも言われています。
第8節 資本的支出と修繕費|国税庁
◆判断が難しい事例:蛍光灯のLED化
LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるかもしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。
◆修繕費として認められる場合
以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。
①定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良
②少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合
③修繕費の例示に該当するもの
④上記に当てはまらない、または、判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合
◆判例にみる資本的支出と修繕費の判断
賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者は居住機能回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。
この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本的支出となることを示しています。
掲載日:2025年2月10日
新リース会計基準について
◆リース会計基準改正の公表
2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
◆新たなルールのポイント
今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
◆適用日と早期適用について
新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
◆すべてのリースを財務諸表に計上
新基準では、従来貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
◆財務指標への影響に注意
リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。 ◆今後の対応策
適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリースを特定しましょう。また、専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。
掲載日:2025年1月6日
申告書に収受印を押してくれない
◆令和7年1月以後は
国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。
◆申告書等提出事実を証明する方法
それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。
◆銀行等は対応を変えないと
これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。
掲載日:2024年12月20日

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
